債務整理の際の不動産競売6

・売却保全手続

売却保全とは、競売物件の価値が不当に下落しないように売却申立人が
申し立てる「売却のための保全処分」です。
その目的は、執行妨害行為を排除することです(債務整理の際、注意)。

たとえば、債務者 (物件所有者)が自分の関係者に安値で落札させるた
めに、競落価格を意図的に下落させたりするときには、それを防止する
必要があります(債務整理の際、注意)。
具体的な保全処分は、裁判所が債務者 (所有者)・不動産占有者などに
対して「禁止命令・作為命令」を発して占有移転禁止処分を行い、さらに
は執行官に物件を「保管」させ現状を維持させることによります。
保全処分の申立ては、競売物件に「価格減少行為」または「その恐れの
ある行為」がなされる場合に認められ ます。
特に、「恐れのある」場合だけで申立てができる点は、現実に価値が下落
することを予防する上で重要です。

なお、処分命令を発するために、裁判所から債権者に対して担保提供が
求められる場合もあります(債務整理の際、注意)。

さらに、保全処分は、担保不動産競売申立をする前にも認められます。
それを「競売開始決定前の保全処分」といい、内容は売却のための保全
処分と同じです。

絶対的金種債権と債務整理

債務整理の参考に、絶対的金種債権 について見ておきましょう。債務と債権との関係や、債務整理についてしっかりと把握しておきましょう。紛らわしい法的、税的な用語についても正しく理解しておきましょう。
絶対的金種債権  絶対的金種債権とは、収集の目的などから特定の種類の金銭(骨董的・記念的貨幣)の給付を目的としている債権である。例えば金銭の収集家の五百円記念硬貨3枚の売買や昭和64年発行の1円硬貨10枚の売買などがこれにあたる。絶対的金種債権は収集目的などから特定の種類の貨幣の引渡しを内容としているものであり、同等の価値を他の種類の金銭で履行されたとしても本旨弁済となりえない。したがって、絶対的金種債権は額面上の純粋な価値の給付という金銭債権の特質を完全に失っているから通常の種類債権と同様の扱いを受け、相対的金種債権とは異なり強制通用力を失っている場合にも債務者は契約に定められた種類の貨幣で履行しなければならない。Wikiより
債務整理を知るうえで絶対的金種債権などは、参考になります。情報収集をしっかりとやって、知識を明確にして、よりよい債務整理の形を探していきましょう。