・売却保全手続
売却保全とは、競売物件の価値が不当に下落しないように売却申立人が
申し立てる「売却のための保全処分」です。
その目的は、執行妨害行為を排除することです(債務整理の際、注意)。
たとえば、債務者 (物件所有者)が自分の関係者に安値で落札させるた
めに、競落価格を意図的に下落させたりするときには、それを防止する
必要があります(債務整理の際、注意)。
具体的な保全処分は、裁判所が債務者 (所有者)・不動産占有者などに
対して「禁止命令・作為命令」を発して占有移転禁止処分を行い、さらに
は執行官に物件を「保管」させ現状を維持させることによります。
保全処分の申立ては、競売物件に「価格減少行為」または「その恐れの
ある行為」がなされる場合に認められ ます。
特に、「恐れのある」場合だけで申立てができる点は、現実に価値が下落
することを予防する上で重要です。
なお、処分命令を発するために、裁判所から債権者に対して担保提供が
求められる場合もあります(債務整理の際、注意)。
さらに、保全処分は、担保不動産競売申立をする前にも認められます。
それを「競売開始決定前の保全処分」といい、内容は売却のための保全
処分と同じです。
